意匠登録出願の概要

 意匠登録出願するには、意匠に係る物品を記載した願書に、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面(写真)を添付する必要があります。
 意匠は、全体意匠以外にも、部分意匠として権利を取得することができるため、物品の一部に外観の特徴があるときは部分意匠として出願した方が良いでしょう。

 また、出願する意匠又は登録意匠(本意匠)と類似する意匠については、関連意匠として意匠登録出願することができますが、関連意匠については、本意匠についての意匠公報の発行日前に行う必要があるため留意が必要です。

 願書に添付する図面は、原則として六面図が必要となります。

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