特許と実用新案の違い

 着想したアイデアの保護態様として、特許、及び、実用新案があります。

 特許と実用新案は、共にアイデアを保護するものですが、制度上、大きな相違があります。
 大きな相違点は下記のとおりです。

特許 実用新案
審査制度 あり(出願から3年以内に審査請求する) 無し(出願すれば登録)
権利の存続期間 出願から20年 出願から10年
保護対象 物・方法
権利行使 制限なし 技術評価を請求する必要あり

 着想したアイデアに関し、特許を選択するか実用新案を選択するかについては、ケースバイケースですが、権利の安定性、強い権利、第三者に対する抑止力などを考慮すると特許を選択するケースが殆どです。ただ、以下の理由から、実用新案を選択することが好ましいこともあります。

1.実用新案は費用が安い

 実用新案は、特許庁に出願すると審査することなく、そのまま設定登録されるため、審査を請求するに伴う高額な印紙代を特許庁に納める必要はありません。
 また、特許では、出願審査を請求した後、権利化に至るまで各種の手続(拒絶理由応答、審判請求など)が発生するケースがありますので、代理人手数料及び印紙代が高くなり、権利化まで時間がかかります。

2.出願すれば実用新案権(権利)が発生する

 実用新案の最大の魅力は、出願してから無審査で設定登録される(実用新案登録番号が付与される)点にあります。出願した後、形式的な審査はありますが、通常は、2~4ヶ月程度で設定登録がされます。
 このため、第三者に対して信用性を向上させるための手段の一つとして利用したり、取引上の売り文句にしたり、広告宣伝効果を狙ったりする場合などは有効となり得ます。

 例えば、ある製品を市場に送り出す際に、その製品を取扱う小売店、問屋、商社などから、何らかの権利を取得することが取引の条件になっていれば、実用新案権を取得することで取引をスムーズに行える可能性があります。
 或いは、パンフレットやチラシ、ホームページに載せる際の宣伝的な売り文句が欲しい、等の事情があれば、実用新案は利用価値があります。パンフレットやチラシに「実用新案登録第○○○号」とあれば、それを見た人に何となく技術的に優れた製品である、との印象を与えることができ、また、同業他社に対しては、ある程度の抑止効果も期待できます。

3.費用対効果

 新しい製品を世に送り出す場合、現実問題としては、第三者が所有する特許等の調査(侵害調査)を詳細にするのが好ましく、また、その製品を効果的に保護するためには、審査官が審査して、権利(特許権)が付与される特許の方が権利の安定化が図れます。
 しかし、特許は、実用新案と比較すると、かなりの費用が必要とされます。新規なアイデアに関し、第三者に対してはある程度の抑止的な効果が発揮できれば良く、たとえ将来的に抑止効果が無くなって類似品が出てきても、市場規模、利益率、製品サイクル、代理人費用、裁判費用等を考えて「権利行使する可能性はない」ということであれば、実用新案を選択することも考えられます。

4.早期権利化について

 実用新案の魅力の一つとして、早期に権利化される、ということがあります。
 ただし、特許についても、早期審査制度(スーパー早期審査制度)があり、早期の権利化を図ることは可能です。このため、早期権利化を図り、かつ権利の安定化、及び強い権利を望むのであれば、実用新案よりも、特許を選択して早期審査を行なうのが良いでしょう。
 また、実際に侵害品が出てしまい、権利行使を考慮せざるを得なくなった場合、実用新案の出願から3年以内であれば、特許出願へ変更するという選択肢もあります。
 特許に変更すれば、補正の自由度があり、また、その後に分割出願することも可能ですので、戦術論として考慮すべきです(技術評価書請求すると、特許出願へ変更できませんので留意が必要となります)。 

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