特許権を侵害する旨の通知があったとき(6)
侵害の警告があった場合、特許権の権利内容について吟味するのと同時に、自社の製品についても、その実施状況を確認する必要があります。
例えば、実施の開始時期、これまでの販売個数や現在の在庫状況、ロット生産方式であればその発注状況、その製品の今後の見 …… ≫ 続きを読む
特許権を侵害する旨の通知があったとき(5)
無効理由を探すに際して、できるだけ効率的に行なうためには、まずは、無効理由を構築する主たる公知文献(主引例)を特定することです。
主引例をどれで特定するかについては、対象となる特許権の請求の範囲(独立項)を分説して構成要件毎に分け、多数の構成要件を …… ≫ 続きを読む
特許権を侵害する旨の通知があったとき(4)
相手との交渉を有利に進めたい、とか、技術的範囲に属している可能性が高いのでどうしても権利を消滅させたい、ということであれば、その特許について、無効理由を探すことになると思います。適切な無効理由が見つかることで、交渉を有利に進めたり、争いそのものを終結 …… ≫ 続きを読む