登録商標の更新手続きについて

登録商標は、更新手続(商標権存続期間更新登録申請書を提出)をすることで、権利を永続的に維持することが可能です。

権利を永続的に維持するためには、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までに、特許庁に対して「商標権存続期間更新登録申請書」を提出しなければならず、この更新手続を行なうことで、存続期間は10年(分納する場合は5年)延長されます。

更新手続は、権利者自ら行うことが可能であり、書面で行なう場合、「商標権存続期間更新登録申請書」を作成して、特許庁に提出する必要があります(書面の書式は、特許庁のHPで紹介されています)。
書面によって更新手続をするに際しては、更新する商標の区分に応じた額の特許印紙(収入印紙ではありません)を購入して書面に貼付しなければならず、また、申請書を提出した後は、書面を電子化するための費用が発生します(工業所有権電子情報化センターから払込用紙が送付されます)。

更新手続を代理します

商標の更新手続は面倒、とお考えであれば、更新手続は当事務所にお任せください。
当事務所では、商標の更新手続を以下の費用で承ります。

当事務所の更新手続費用 8,000円(税別)
印紙代(特許庁に納付する費用) 10年納付の場合 区分数 × 43,600円
5年納付の場合 区分数 × 22,800円

なお、更新手続時に指定商品(指定役務)の区分を減ずることもできます。また、更新手続と同時に住所変更手続(特許庁の登録原簿に記載されている住所を変更する手続)をすることも可能です。

商標の更新手続に関しましては、電話(045-478-4727)、またはお問い合わせフォームにてご連絡願います。

お気軽にお問い合わせください。
受付時間:平日 10時〜17時
TEL 045-478-4727
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