特許権を侵害する旨の通知があったとき(4)
ー無効理由(異議申立理由)についてー

相手との交渉を有利に進めたい、とか、技術的範囲に属している可能性が高いのでどうしても権利を消滅させたい、ということであれば、その特許について、無効理由を探すことになると思います。適切な無効理由が見つかることで、交渉を有利に進めたり、争いそのものを終結できる可能性もあります(権利者としては、無効審判や異議申立によって、権利が消滅してしまうことを望んでいない可能性もあります)。

無効理由については、専ら公知文献(特許公報など)を調査することになりますが、この調査については、かなり費用がかかってしまう可能性があります。これは、既に特許庁において一通りの審査が済んでおり、審査で取り上げられた公知文献と同じものでは、無効化するのが弱く、新しい公知文献を探す必要があるためです。
特に、拒絶査定不服審判を経て特許権を取得したもの、異議申立があったにも拘わらず、異議理由なしと判断された公知文献と同じものでは、余程のことが無い限り、無効にすることはできません。

また、調査に関しては、特許公報を蓄積した各種のデータベースや、公知になった論文等から、偶然にも初期の段階で検索できた、というケースもあれば、狙いの公知文献をヒットするまでに、非常に時間を要してしまうケースもあり、いわゆる宝探し的な要素を多分に含んでいます。

調査にかかる費用に糸目をつけない、とか、社内で充分に調査ができる、という環境であれば別ですが、無効理由の調査は外部に委託せざるを得ないような状況にあり、しかも資金的にも余裕がない、等の事情があれば、費用を掛けずに適切な無効理由を探すのはかなり困難かも知れません。
このようなケースでは、紛争の解決は、別の手法を考慮する必要もあります。実際に係争事件(無効審判事件、取消訴訟事件、侵害訴訟事件)に発展するよりも、侵害していることを認めて、実施中止、設計変更、ライセンスの許諾をしてもらう等の方が、それに要する費用(代理人費用)、時間、手間などを考えた場合、遥かにメリットがあるかも知れません。
一旦、係争事件に発展してしまうと、途中で円満に終結させることは困難になりますので、当事者同士、その前段階で何とか解決を図るのも一考です。

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