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- 実務四方山話
特許権を侵害する旨の通知があったとき(6)
侵害の警告があった場合、特許権の権利内容について吟味するのと同時に、自社の製品についても、その実施状況を確認する必要があります。
例えば、実施の開始時期、これまでの販売個数や現在の在庫状況、ロット生産方式であればその発注状況、その製品の今後の見 …… ≫ 続きを読む
特許権を侵害する旨の通知があったとき(5)
無効理由を探すに際して、できるだけ効率的に行なうためには、まずは、無効理由を構築する主たる公知文献(主引例)を特定することです。
主引例をどれで特定するかについては、対象となる特許権の請求の範囲(独立項)を分説して構成要件毎に分け、多数の構成要件を …… ≫ 続きを読む
特許権を侵害する旨の通知があったとき(4)
相手との交渉を有利に進めたい、とか、技術的範囲に属している可能性が高いのでどうしても権利を消滅させたい、ということであれば、その特許について、無効理由を探すことになると思います。適切な無効理由が見つかることで、交渉を有利に進めたり、争いそのものを終結 …… ≫ 続きを読む
特許権を侵害する旨の通知があったとき(3)
ここでは実際に警告状などが来た場合の基本的な留意点を挙げます。
(1)権利の内容の把握
通常、警告状には特許番号が記載されているか、特許公報が添付されていますので、その特許公報、及び特許庁における権利が成立するまでの資料(包袋閲覧とも称します …… ≫ 続きを読む
特許権を侵害する旨の通知があったとき(2)
(1)回答期限について
一般的に、特許権の侵害に関する警告状等がきた場合、いつまでに回答して欲しい旨(通常は2~4週間程度と思われます)が記載されていますので、その期限までには、何らかの回答をするよう心がけるべきです。
すでに、こちらサイドで …… ≫ 続きを読む
特許権を侵害する旨の通知があったとき(1)
自社で、ある製品を実施していたところ、特許権を侵害する旨の通知書(警告状、通知書、お知らせ、問い合わせ等、表題は様々です)が送付されてしまったとき、いくつかの留意すべき事項があります。
(1)特許権を侵害する旨の警告状等が送付された
特許権を …… ≫ 続きを読む
拒絶査定不服審判について3
拒絶査定不服審判の請求期間は、拒絶査定の謄本送達後3ヶ月以内です(特許法第121条)。また、明細書及び図面の補正は、審判請求と「同時」に行なう必要があります(特許法第17条の2第1項第5号)。
なお、拒絶査定不服審判を請求するに際して、審判請求 …… ≫ 続きを読む
拒絶査定不服審判について2
拒絶査定不服審判を請求するに際しては、補正却下があった場合、審理の対象が明確になるように、請求の理由において、補正の却下について不服があるかないかを明示する必要があります。このため、審判請求時の選択肢として、
補正却下について、①不服を申し立てな …… ≫ 続きを読む
拒絶査定不服審判について1
拒絶査定がされた場合、その内容に不服があれば、拒絶査定不服審判を請求することになります。
拒絶査定の謄本の送達があった際、併せて補正却下の通知がある場合(特許法第53条)と、無い場合があります。
前者は、最後の拒絶理由に対して行った補正が特 …… ≫ 続きを読む
意匠への出願変更の実務上の留意点
特許出願した後、その特許出願を意匠登録出願に変更することが可能です。
特許出願を考慮していたところ、物品の外観にも特徴が見出せる場合、将来的な意匠登録出願への変更を考慮して、特許図面に、その物品の六面図を含ませることがあります。
特許出願を …… ≫ 続きを読む